バイクで一時停止違反するとどうなる
車両を運転するうえで、道路標識による一時停止は義務となっています。
標識だけではなく白線で停止線が引かれているため、一時停止をすべき場所は分かりやすいでしょう。
一時停止をしないと、指定場所一時不停止等違反で取り締まられてしまいます。
バイクでは違反金6,000円と違反点数2点が加えられ、原付の場合は違反金5,000円と違反点数2点が加えられてしまうのです。
バイクの交通違反について
違反金が発生すると、青キップと呼ばれる告知書と納付書が渡されます。
告知の翌日から7日以内に、金融機関へ違反金を入金しなければなりません。
納付をしないままだと、刑事事件に発展するケースがあります。
日本では交通違反の度に点数が加算されていくルールが採用されており、バイクの場合は3年間の点数が累積して加算されます。
1年間無事故の時に加点されないというルールもありますが、常に交通違反をしないという意識が大切です。
一定の点数を超えてしまうと、免許停止や最悪免許取り消しのケースもあります。
免許取り消しになると、再度免許の取得が必要です。
時間もお金もかかってしまうので、この免許取り消しだけは防ぐようにしましょう。
免許停止になる点数は6点で、免許取り消しの点数は15点です。
過去に行政処分をされたことがあれば、基準点に満たなくても処分を受ける時があります。
これらの違反ではバイク以外の乗り物にも乗れなくなるため、処分を受けないよう細心の注意を払う必要があるのです。
バイクの一時停止基準とは
バイクの一時停止基準となるものは、「止まれ」と書かれた標識と道路に引かれた白線です。
免許取得時に必ず学ぶものですが、実際の標識も赤地に白文字で目立つので分かりやすいでしょう。
この標識の前で止まらないと、一時停止違反になるのです。
また、法律では定められていないものの、道路に大きく止まれの文字が書かれている場合もあります。
対向車との衝突や歩行者と運転手の安全を確保するために、この表示がある場所も必ず止まりましょう。
バイクが停止線の前で完全に停止していれば、一時停止をしていると見なされます。
片足だけの着地では違反と見なされる噂もありますが、これは間違いです。
バイクの特性上片足での着地が安全な時もあるので、両足が地面に着いている必要はありません。
一方で、足が地面に着いていればよい訳でもないのです。
警察が一時停止違反を見極めるポイントは、完全に止まったかどうかになります。
そのため、交通違反をしたくないのであればしっかりと停止線の位置でストップしましょう。
また、横断歩道などで歩行者や自転車が渡ろうとしている時は、横断を妨害しないように一時停止しなければなりません。
相手に道を譲られるケースがあるかもしれませんが、交通違反となるので注意が必要です。